1947-08-20 第1回国会 衆議院 司法委員会公聴会 第1号 ところがこれまでのわが明治民法にはこういう二つの生活保持義務とか、扶助義務というようなものは明瞭には規定してありませんけれども、これはスイスの民法にこういうことが規定してありますし、また民法學者中川善之助氏や和田于一氏らのごときも、この趣旨を取入れて、こういうふうにしなければならぬということを言つておられます。そういうふうに二つの義務を認めることの方が合理的であろうと存ずるのであります。 永田菊四郎